原則、臨時的、短期的、軽易な仕事になります。 |
仕事の内容・条件等の十分な話し合いを行い、次の中から適切な契約形態を決め ていきます。 | |
請負・委任契約による仕事(雇用関係が発生しない契約) センターが請負・委任で仕事を引き請け、会員がその仕事を完成させるもので、 会員はセンター及びお客様と雇用関係はありません。 |
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一般労働者派遣 派遣元(鹿児島県シルバー人材センター連合会)と派遣先(お客様)で労働者派 遣契約を行い、派遣会員は派遣先の指揮命令により就業します。 |
ご相談、お見積りのうえセンターと契約しますので、会員の就業については、すべてシルバー人材センターにお任せいただきます。 |
請負・委任契約による就業をする場合、法律上、お客様(発注者)と雇用関係を発生させてはならないことになっています。 したがって、就業する会員は、お客様(発注者)からお仕事の説明を受けますが、雇用関係がありませんので、直接の指揮命令は受けられません。 |
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会員は、臨時的、短期的、または、軽易な仕事に就業するので、期間や時間が長くなる場合、複数名でローテーションやグループにて就業することになります。 | |
契約事項(就業の内容)にない仕事は、原則いたしません。 |